高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付、雇用保険の基本手当(失業給付)の受給者の方へ8月1日から支給限度額等が変更 厚労省

0075700PR1高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆さまへ

 平成28 年8月1日から支給限度額等の給付額が変わる場合があります。

 毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月1日に行われる賃金日額の変更に伴い、上記給付の支給限度額も変更になります。

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0000130892雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ

 平成28 年8 月1 日から雇用保険の基本手当日額が変更になります。

 雇用保険では、離職者の「賃金日額」※1に基づいて「基本手当日額」※2を算定しています。

 賃金日額については上限額と下限額を設定しており、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、毎年8月1日にその額を変更します。今回は、平成27 年度の平均定期給与額が前年比で約0.43%低下したことから、上限額・下限額ともに引き下げになります。

 これに伴い、基本手当日額の算定基準が変わり、支給額が減額になる場合があります。対象になる方には、平成28 年8月2日以降の認定日にお返しする受給資格者証に新「基本手当日額」を印字して、お知らせします。

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2016-08-01 | カテゴリー : 新着情報 | 投稿者 : lifeatwork