有期契約運転手 正社員と手当差、一部違法 大阪高裁

roudou 運輸会社に有期契約で雇⽤され、滋賀県内の⽀店で運転⼿として勤務する池⽥正彦さん(54)が、正社員との賃⾦体系の格差は違法として是正を求めた訴訟の控訴審判決で、⼤阪⾼裁(池⽥光宏裁判⻑)は26⽇、正社員との間に格差のある⼿当の⼀部に当たる計77万円の⽀払いを命じた。

 パートや派遣社員らの待遇改善を⽬的として2013年に施⾏された改正労働契約法は、有期契約者と正社員の労働条件の違いを「業務の内容、責任の程度などの事情を考慮し、不合理であってはならない」と規定し、この解釈が争点だった。(共同通信社)

改正労働契約法のポイント無題

大川和夫 3(コメント)企業として、有期契約、無期契約、正規社員の労働条件等の違いを労働契約書や就業規則に明文化でき、実態をそれに合わすことができるかが大きな課題となる。

2016-07-27 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : lifeatwork