同性愛者、性同一性障害者 セクシュアルハラスメントの対象に明確化 厚労省

e0435132ac5f07086a913f平成28年6月14日各都道府県労働局長 殿

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長(公印省略)

「改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について」の一部改正について

 本改正の内容は、職場におけるセクシュアルハラスメントの対象者について、従来からの解釈を明確化するため、被害を受ける者の性的指向又は性自認にかかわらず、当該者に対する職場におけるセクシュアルハラスメントも、法及び指針の対象となる旨を明示するものである。

「性的指向」とは、人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするかを表すもの・・【同性愛】同性を性愛の対象とすること。

「性自認」とは、性別に関する自己意識をいうもの・・【性同一性障害】肉体上の性別と自分の意識する性別が一致しない状態。

(当社意見)労働者自らが同性愛者若しくは性同一性障害者であることを表明しない限り、セクシュアルハラスメントへの対応のすべが無く、人事労務の担当者は困惑してしまうことになる。

2016-06-24 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : lifeatwork