コンビニ店長自殺は労災認定 遺族が逆転勝訴 東京高裁

 東京都内のコンビニで店長を務めていた男性=当時(31)=が自殺したのは過重労働が原因だとして、遺族が労災と認めなかった三田労働基準監督署の処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(高野伸裁判長)は1日、訴えを退けた一審東京地裁判決を取り消し、労災と認定した。

 一審は自殺前の約半年間の残業時間などから「業務上の心理的負荷は中程度だった」としたが、高野裁判長は「自殺前1年間でみると長時間労働は相当過酷だった」と指摘。売り上げなどのノルマの影響も考慮し、「全体的に評価すれば負荷は強かった」と認め、仕事が原因でうつ病を発症し、自殺したと結論付けた。

 判決によると、男性は2002年にコンビニ経営会社に入社。複数の店舗で副店長や店長を務め、07年11月から港区内の店舗で勤務した。09年1月に退職願を提出したが、2月に自殺しているのが見つかった。

2016-09-05