雇用契約なしでも過労死認定の判決

pak77_toukyounobill20140823a_tp_v 東京都内の準大手ゼネコンで働いていた県内の1級建築士の男性(当時47歳)が2004年に職場で死亡したのは過重労働が原因として、遺族が会社に約7900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、宇都宮地裁(吉田尚弘裁判長)は15日、会社に計約5140万円の支払いを命じた。

 男性は会社と「準委任契約」を結んでいたが、「労働者」と認定された。遺族側代理人の高橋信正弁護士によると、雇用契約以外の労働形態で過労死が認められたのは全国的にも珍しいという。

 吉田裁判長は「(男性は)15年以上にわたり業務に従事し、従業員と同じ立場の出向者として管理され、報酬も労働の対価だった」などとして、男性を「労働者」であると判断した。また、労働時間などを適切に管理していたとは言えず、安全配慮義務を怠ったと指摘した。

 判決によると、男性は04年2月、県内の工事現場事務所で倒れ、脳幹出血で死亡した。遺族は宇都宮労働基準監督署に労災の請求をしたが「労働者と認められない」として不支給処分となった。その後、男性が契約を結んでいた同社関東支店のあるさいたま労基署に労災申請し、過労死が認められていた。(毎日新聞社)

2016-09-27 | カテゴリー : 新着情報 | 投稿者 : lifeatwork