職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児等について家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活との継続的な両立が可能となることを旨として、女性活躍推進法が平成28 年4 月1 日に施行されました。
女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、職場において女性が母性を尊重され、働きながら安心して子どもを産むことができる環境を整備するなど、事業主の役割が一層重要性を増しています。
男女雇用機会均等法では、妊娠中又は出産後の女性労働者に関する事業主の義務として、健康診査受診のための時間の確保、医師等の指導事項に従った業務軽減措置の実施等を定めています。業務軽減措置の実施に当たっては、厚生労働省が作成している「母性健康管理指導事項連絡カード」の利用を女性労働者等に勧めるとともに、当該カードに沿った対応が1人1人の女性労働者の状況に応じて行われることが適切な母性健康管理の推進のために必要不可欠です。
このような措置が講じられず、是正指導にも応じない場合、企業名公表の対象となるとともに、紛争が生じた場合は調停等の申出を行うことができます。
さらに、労働基準法には、産前産後休業や危険有害業務の就業制限等、女性労働者の妊娠、出産等に関する保護規定があります。
このパンフレットでは、職場における母性健康管理を推進するために役立つ情報を取りまとめていますので、ご活用いただき、法に沿った取組をお願いいたします。