英会話講師の年金資格認定判決「労働日数 常勤と同じ」

 英会話教室「ベルリッツ」で講師を務めるカナダ国籍の男性(47)が、勤務時間の減少を理由に厚生年金の加入資格を喪失したのは不当だとして日本年金機構を相手に起こした訴訟で、東京地裁は17日、加入資格を認める判決を言い渡した。

 判決理由で舘内比佐志裁判長は「毎月の労働日数は約22日で常勤講師と変わらず、労働時間や職務内容を総合的に考えると、短時間労働者として保険から除外するのは不相当だ」と述べた。

 判決によると、男性は1998年に来日し、2004年からベルリッツで勤務。06年に厚生年金に加入したが、勤務時間の減少に伴い09年に資格喪失の通知を受けた。

日本年金機構は「判決内容を精査し、厚生労働省とも協議して対応を決めたい」とのコメントを出した。(共同通信)

(意見)今後の社会保険加入資格の取り扱いに大きな影響を与えることになります。すでに500人以上の大規模事業所では短時間労働者の適用拡大が昨年から実施されましたが、小規模事業所でも実施されることになると、社会保険料の負担が大きな重荷となることは間違いありません。


 

2016-06-20 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : lifeatwork