「定年後再雇用」の処遇をめぐる最近の判例

◆ 廣川書店不当労働行為再審査事件/中労委(4/28)images[7]

28-0428-3 管理職である非組合員と組合員との定年退職後の取扱いの差異は組合員に継続雇用の申込みひいては就労を断念させることを企図したものとした事案(不誠実団交、不利益取扱、支配介入に該当)

 

 

 

 


◆ 定年後賃下げ「不合理」再雇用の運転手勝訴/東京地裁(5/13)無題

定年後に嘱託社員として再雇用した労働者の職務の内容が変わらないのに賃金を約3割引き下げたこと(賃金格差)は違法だとして、差額の支払いなどが命じられた事案(会社側が控訴中)

 

2016-05-27